木製食器、レジン製食器の製造者が留意すべき「改正食品衛生法」のまとめ

改正食品衛生法
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000635338.pdf)

この記事は、改正された食品衛生法において、木製食器やプラスチック製食器(レジンを含む)の製造者が留意すべき点をまとめた内容になっております。

食品衛生法の容器・包装の定義

→食器も含まれる

食品衛生法における容器・包装の定義

↑出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000537820.pdf)

ポジティブ化(2018年6月13日公布) 

ここでのまとめ
木製食器の場合、木自体は天然素材なので改正法の対象外ではあるが、接着剤や塗料に合成樹脂を用いるのであればポジティブリストの対象となりえる。
ただし、食品に混和するおそれがないように器具又は容器包装が加工されてい る場合については従来通りの「人の健康を損なうおそれのない量 」であれば使用可能。尚、その量は食品擬似溶媒中濃度として0.01mg/Lと考えて差し支えないと考えられる。 

公衆衛生上必要な処置の義務

ここでのまとめ
器具・容器包装を製造・販売する事業者は施設において公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。

情報伝達義務

ここでのまとめ
器具・容器包装を製造する事業者は、販売者に対し、原材料や加工方法などの情報伝達義務がある。
また、原材料を製造・販売する事業者は器具・容器包装を製造する事業者に対し、情報伝達義務がある。

情報伝達

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000635338.pdf

届出の義務

ここでのまとめ
器具・容器包装を製造・販売する事業者は届出の義務がある
ただし、法律の施行(2020年)以前から存在する物については適応しない

ポジティブリスト経過移行期間

改正食品衛生法
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000635338.pdf)

食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)改正案(骨子)

※別表第1のリンク
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000581167.pdf

ポジティブリストで掲載された物質、及び規制値などは、専門性が高く理解が及びませんでした。

まとめ

木製食器、レジン製食器の製造者が留意すべきは、接着剤及び塗料などの原材料の供給者が、改正食品衛生法によって情報伝達義務を負うので、それらの製造元からの情報に従い、適切な原材料を選ぶと同時に、消費者及び都道府県知事に対し、情報を開示できなければなりません。

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